行政書士法人メイガス国際法務事務所
化学品・化学物質に関する法務サービス
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化学物質を製造・輸入して販売する場合は化学物質審査規制法(化審法)や化学物質排出把握管理促進法(化管法)といった法律を中心に、様々な法や指針、規制に対応する必要があります。化学物質・化学品関連の法律は国内法規だけでも80種類程度存在します。
行政書士法人メイガス国際法務事務所では御社が取り扱いされている、又は取り扱いを検討されている化学物質の製造・輸入・輸出・販売・使用にあたってどのような法令に対応する必要があるのかをチェックし、適切に対応するためのコンサルティングを行います。
提供サービス例
・化学物質関連法規対応総合コンサルティング
・SDS及びラベルのリーガルチェック(SDS三法、GHS、JIS)
・化学物質関連法規対応セミナー/レクチャー/社内勉強会
・化学物質の輸出許可・輸出承認・輸入承認等の許認可取得
・化学物質を取り扱う従業員の安全についてのコンサルティング
・外為法対応、ロッテルダム条約対応、ストックホルム条約対応コンサルティング
・RoHS、REACH、K-REACH、TSCA、EAEU TR 041/2017等、各国各地域の化学物質管理規則への対応サポート
よくある質問
Q1:弊社は海外工場から化学品(又は化学物質)を輸入して、国内で販売しています。弊社においての作業は容器の小分けのみで、新たな化学反応や混和は行っていません。何らかの法令に対応する必要はありますか。
A1:まず、輸入化学物質について化審法及び安衛法等に基づく申請の要不要を確認し、必要があれば対応を行う必要があります。化学物質によっては輸入が不可となる事もあります。次に、国内で事業者に対して販売する場合、SDS三法やGHS、JIS等の日本基準に従った日本語SDSを御社が作成する必要があります。SDSの法定記載事項は化学物質により異なります。また、化学物質が化管法においてPRTR制度の対象として指定されている場合、取扱量によっては排出量を計算の上、報告する義務が生じます。更に、不良品や使用禁止物質の含有、不純などの問題で化学物質を海外工場へ返品する場合、外為法対応が必要となります。
Q2:弊社は今までに化学品の取り扱いを行った事がないので、化審法対応だけ・化管法対応だけ等の対応ではなく、関連する全ての法令に対して総合的にサポートしてもらいたいが可能ですか。
A2:弊所では化審法や化管法、安衛法、毒劇法、外為法など対応が必要な法令ごとにコンサルティングを行う事もできますが、関連法規について一括して横断的にコンサルティングを行う事も多くあります。また、御社が取り扱っている化学物質はどの法令に対応させる必要があるのかチェック・説明するのみならず、含有物質に法令対応のハードルが高いものが存在する場合は同一目的が達成できるが規制が厳しくない代替品となり得る他の化学物質への変更提案を行い、法令対応にかかる費用・時間のコストを下げ、円滑に化学品ビジネスを行うサポートをさせて頂くことも可能です。
Q3:社内体制を整える為に勉強会やレクチャー・セミナー等を依頼することは可能ですか。
A3:可能です。御社にお伺いするか、又は弊所会議室にて開催できます。事前に以下の情報をお伝え頂ければ、内容を適切にアレンジできます。
・レクチャー出席者の属性(管理職、研究者、営業担当者、物流担当者等)
・レクチャーの目的(化学業界参入検討に際しての参入障壁調査の為、監督官庁や他社から指摘を受けた為、輸入実務対応の為等)
主なクライアント様(一部)
・私立医科大学(国内)
・化粧品メーカー(北米、欧州)
・香水メーカー(北米)
・接着剤メーカー(北米、欧州)
・鉄道車両用塗料メーカー(北米)
・建築用塗料メーカー(国内)
・ナノマテリアル系研究機関(アジア)
・イオン液体専門化学メーカー(国内)
・3Dプリンター用フィラメントメーカー(国内)
・複合材料ベンチャー(国内)
・化学反応槽メーカー(国内)
・放射線透過式非破壊試験装置メーカー(欧州・国内)
・金属表面処理工場(国内)
・化学品専門商社(国内)
・鉄鋼専門商社(国内)
・非鉄金属専門商社(国内)
・セラミックス材料専門商社(国内)