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行政書士法人メイガス国際法務事務所

苦情処理・救済について

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近年、サプライチェーンでの人権侵害事例の指摘が増加しており、 苦情処理メカニズムの設置に関する社会的な要求が⾼まっています。

2011年に国連人権理事会において承認された「ビジネスと人権に関する指導原則」において、企業は、人権への悪影響等に関して、正当な手続きを通じた救済を提供することが求められています。また、国内法としても2022年6月に公益通報者保護法が改正施行され、公益通報制度が一層重視されています。他にも、弊所はNTTグループサステナビリティ推進ガイドラインの遵守状況を公表しておりますが、同ガイドラインにおいても、苦情処理メカニズムの構築による不正の早期発見が求められています。

以上のような弊所を取り巻く環境・情勢から、弊所としても一層の透明性・公正性等を確保することが急務であると考え、苦情対応マネジメントシステムであるISO 10002に準拠した苦情処理メカニズムを構築し、苦情処理に関する専用フォームを設置致しました。