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行政書士法人メイガス国際法務事務所

電気用品安全法

海外の展示会や量販店で購入した電気製品や、海外の工場にOEMを委託して輸入した電気製品、ECサイトで海外から輸入して国内で販売する電気製品は、機能・仕様等によりPSE(電気用品安全法)に適合する必要があります。

海外で市販されている商品であっても、電安法の対象となる電気用品は我が国の基準に適合していなければ輸入販売を行えません。我が国の基準に適合していない製品を販売した場合は、立入検査、回収命令や行政処分、刑罰等の対象となります。

弊所のPSEコンサルティングサービス(PSE対応トータルサポート)では、届出・申請関連の書類作成のみでなく、技術基準に適合していない製品の技術的な改修提案や、海外検査機関・海外工場等とのやり取りのサポートなど、法律だけでなく国際業務・貿易実務・技術に関する知見から総合的なワンストップコンサルティングサービスを提供可能です。

初めて電気用品を輸入販売される方や、電気用品の輸入を検討されている方、法の不知等によりこれまで特段の対応を取らずに電気用品を輸入販売してきた方は、PSEコンサルティングサービスを弊所へご依頼頂く前に、まず出張PSEセミナーを受講頂く事をお勧めしております。

出張PSEセミナーでは御社の実際の製品を題材に、どのような手続、基準適合、各種試験、書類保存等の対応が必要となるかや、同業他社・同種製品のリコール事例等についてお話しできます。

PSEコンサルティングサービス(PSE対応トータルサポート)

PSEセミナー

PSEの届出

自主検査

技術基準への適合性確認について

上の表とは別に、PSEに関するご相談をタイムチャージ方式でご依頼頂くことも可能です。その場合、ご相談内容により担当職員が異なりますので、まずはご相談内容をお送り頂いた上でお見積もりとなります。但し、⑧のフルサポートの費用には、PSE対応完了までのご相談料が含まれており、回数の上限はありません。

※1 PSE の対象製品か否か/PSE 以外にどのような法令へ対応する必要があるか等、販売にあたってどのようなルールへの対応が必要となるかお伝えします。アース線が緑1色で有るとか、プラグがトラッキング対策されていないなど、実物の製品を見ると、日本で売ってはいけない構造・設計であることが容易にわかるものもあります。その際は、どのような設計変更で販売可能となるかのアドバイスも致します。

※2 テストレポートの有効性確認により、テストレポートの試験項目が技術基準に不足していたり、試験結果が技術基準に満たない場合に指摘を受ける事ができます。また、かつては有効だった旧規格で合格しているが現在は無効となっているケースや、必要な試験が一部行われていないケースについて指摘を行うことが多くあります。その場合、どのような追加試験や再試験が必要かお伝え致します。

※3 定格銘板(製品ラベル)には様々な法定記載事項を表記する必要があります。ラベル案のデータをお送り頂き、必要に応じて追加文言の提案等を行います。

※4 御社にお伺いし、PSEの制度や必要な対応、違反者の罰則と処分の状況をレクチャーします。御社の製品を例に絶縁耐力試験や全数検査のデモを行うことも可能です。セミナー中に御社の製品がPSE対象品か、またそれ以外にどのような法令に対応する必要があるかお伝えしますので、①のサービス内容も含まれます。

※5 PSE届出書類を弊所にて作成可能です。一度弊所にて作成したものを見本として保管頂き、以後は弊所作成分を参考に内製化することも可能です。

※6 PSE届出書類を弊所から当局へ提出します。御社から経産省の保安ネットを利用して提出される場合は、当該費用は発生しません(御社のPCからオンラインで手続して頂くため)。

※7 弊所附属テストラボまでの往復送料はご負担頂いております。20個までは一律11,000円となります。

※8 料金には上記①~⑥のサービスが含まれます。