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行政書士法人メイガス国際法務事務所

経済安全保障対応コンサルティング

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行政書士法人メイガス国際法務事務所では、企業・法人様を対象に、経済安全保障に対応するためのコンサルティングを実施しております。


経済安全保障コンサルティングのご依頼頂く企業様の事例

・アジア圏の外国企業と共同開発を行いたいが、経済安全保障上気をつけるべき点や、関連する法規制、その他のリスクを指摘してほしい。

・他国の大学から研究者を受け入れたい(採用したい)が、みなし輸出管理や、技術漏洩に関して、自社がどのような対応をとるべきか提案してほしい。また、同業他社がどのような対応をとっているか、できれば他社事例も説明してほしい。

・産業スパイ対策を導入する必要性を感じているが、検討のために必要な情報が足りない。実際の被害事例や手口、防止法などについて、出張セミナー方式で解説してほしい。


多くの企業が対応すべき経済安全保障の3ポイント

① 安全保障貿易管理と安定資源確保ルートの調査

② 高度な情報セキュリティ対策と秘密情報漏洩対策

③ 各国のルール形成戦略に関する情報収集と対応


① 安全保障貿易管理と安定資源確保ルートの調査について

我が国では外国為替及び外国貿易法に基づき、安全保障貿易管理が実施されています。安全保障貿易管理とは我が国から輸出される貨物が戦略物資、軍需品、軍事転用が懸念される貨物等に該当するか否かを輸出者(実務上はメーカーや商社の場合が多い)が判定し、該当する場合は経産省の許可を申請しなければ輸出できないこととされています。違反企業及びその役員には刑罰や行政制裁が課されることがあります。

また、ECRA(米国輸出管理改革法)に基づくEAR(米国輸出管理規則)は、同じく安全保障貿易管理を定めている米国の法令ですが、米国外であっても域外適用される為、我が国の企業(米国に拠点を持たず、外国人社員も在籍せず、外国資本でもない純粋な内資企業であっても)は外為法はもとより、米国のEARにも違反しないように事業活動を行う必要があります。EARについても、違反企業及びその役員には刑罰や行政制裁が課されることがあります。

そして問題となるのは、これらの安全保障貿易管理に関する各国の規制・制裁は政治・外交上のカードとして発動されることもあるということです。近年では米国の中国大手通信企業に対する制裁(エンティティリストへの登載等)や、我が国から特定の国へフッ化水素を輸出する際に、規制が厳格化された旨の報道が世間を騒がせました。そして、我が国の企業が同じように他国からの制裁の影響を受けることも十分に考えられます。事実、2020年に公布された中国の輸出管理法はEARと同様の域外適用規定を盛り込んでおり、今後の適用状況と実態を注意深く見守る必要があります。

よって、我が国の企業としても自社のサプライチェーンを洗い出し、事業活動に必須な外国産資源・原材料に規制の可能性が大きいか、もし我が国への輸出規制が行われた場合にはどのようなルートでの調達を継続するかを事前に検討し、リスクを把握した上で対応案を用意しておくべきと考えます。

弊所では安全保障貿易管理体制の構築支援や、取扱商品の該非判定、物資調達の制裁リスク調査、企業の安定資源確保策の実例紹介等、様々なサービスを提供しております。

弊所の安全保障貿易管理に関するサービスについて詳しくはこちらをご確認下さい。


② 高度な情報セキュリティ対策と秘密情報漏洩対策 

知的財産、内部情報、個人情報等の保護の為、我が国の企業の規模や事業内容、取扱情報によっては2017年に改正された個人情報保護法や、EU一般データ保護規則(GDPR)に準拠する必要があることは周知の通りですが、比較的知名度の低いものとして、各社の状況や事業展開に応じてNIST SP800-171への対応を検討する必要があります。米国は、サプライチェーンからの機密情報漏洩を防止する為に情報セキュリティ基準(NIST SP800-171)を策定しています。

米国国防総省は、DFARS 252 及び 204-7012 に基づき、管理防衛情報(CDI)を含む契約に NIST SP800-171 を適用することを求めています。また、米国国防総省と直接には取り引きしないサプライヤーにも同様の要件が指定されています。その結果、国防総省と直接取引していない日本企業でも、米国企業との取引にCDIが含まれていれば、NIST SP800-171の適用を受けることになります。なお、EAR(米国輸出管理規則)に該当となる技術情報はNIST SP800-171に基づき管理する必要があります。(EARに該当する技術情報はCUI:Controlled Unclassified Informationとして扱われます)

また、守るべき営業秘密や技術情報を特定し、これ以外にも、我が国の防衛省・防衛装備庁と取引を行おうとする企業の場合は、防衛装備庁における秘密保全に関する訓令等に対応した情報保全を実施する必要があります。

弊所では、個人情報保護法対応、EU一般データ保護規則対応、技術情報のEAR判定と合わせたNIST SP800-171対応の為のコンサルティングや、産業スパイ事例と対策の実例紹介、技術情報保全に関する実務セミナー(リバースエンジニアリング被害事例と対策の紹介等)、情報保全体制整備の支援など、様々なサービスを提供しております。


③ 各国のルール形成戦略に関する情報収集と対応

近年、将来のガソリン車の取り扱いに関する各国(我が国含む)政府高官の発言が報道され、 正式な法案として公表されたものではないにしろ、我が国の自動車産業とそのサプライチェーン各社にとっては大きな衝撃を与えました。

キンバリープロセス等による紛争鉱物の調達の禁止や、ワッセナー・アレンジメント等による安全保障貿易管理など、過去にも様々な世界的ルールが形成され、関係業界は大きく影響を受けてきました。今後もガソリン車関連のみでなく、SDGsやフードロス対策等についても注視し、自社を取り巻く環境にどのような影響を及ぼし得るのか検討するべきと考えられます。

また、ルール形成戦略を企業側より用いる事も可能です。例えば我が国の有名乳酸菌飲料メーカーは業界団体を通じ、乳製品の国際食品規格の追加策定を促しこれに成功しました。このように、我が国企業が積極的にルール形成戦略に基づいた行動を起こし、成果を獲得した実例も少なくありません。

弊所では御社独自のルール形成戦略の策定支援や、御社に影響を及ぼしかねない各国の最新規制の紹介や、同業他社のベストプラクティスの紹介など、ルール形成戦略対応コンサルティングを実施しております。