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行政書士法人メイガス国際法務事務所

火薬・爆薬・火工品に関する法務サービス

火薬・爆薬・火工品の輸出に際しては、種類により外為法に基づく許可・承認が必要となることがあります。

火薬・爆薬・火工品の輸入に際しては、種類により外為法に基づく承認や、火取法に基づく許可が必要となることがあります。

行政書士法人メイガス国際法務事務所では火薬・爆薬・火工品の輸出入に関するサポートを行っております。


火薬・爆薬・火工品の輸出

火薬・爆薬・火工品等の輸出を行おうとする際は、輸出令別表第一及び第二について該非判定を行います。

輸出令別表第一に該当した場合は経済産業省の輸出許可が必要となります。

輸出令別表第二に該当した場合は経済産業省の輸出承認が必要となります。

なお、火薬、爆薬、火工品、火薬又は爆薬の主成分・安定剤・添加剤・前駆物質については、物質によっては輸出令別表第一に該当します。


火薬・爆薬・火工品の輸入

火薬・爆薬・火工品等の輸入を行おうとする際は、経済産業省に対する輸入承認申請が必要となります。

また、陸揚地を管轄する都道府県知事又は指定都市の長に対して、火薬又は爆薬の成分及び配合比、火工品の構造及び組成を記載した書類を添えて、火薬類輸入許可申請書を提出する必要があります。

申請に際しては国内で火薬類の取扱いができる事を示す許可証・証明証の提出が必要です。

なお、通常の化学物質と同じく化審法・化管法・安衛法等の化学物質管理に関する法令の対応を行う必要があります。