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行政書士法人メイガス国際法務事務所

防衛装備品に関する法務サービス

行政書士法人メイガス国際法務事務所は、安全保障を専門とする行政書士法人として、防衛装備品の製造・輸出入に関する許認可の取得を支援しております。


弊所職員による防衛装備品関連のコラム記事は下の画像をクリック(リンク先は弊所のリクルートサイトです)


防衛装備品に関する主な提供サービス

・防衛産業参入に関するセミナー

・外為法や防衛装備移転三原則に関する出張セミナー

・防衛生産基盤強化法に基づく各種認定申請支援

・輸出する装備品/軍需品の該非判定、輸出許可申請

・ITAR/EARに関する相談対応

・火器弾薬や装備品の国際共同研究/開発に関する外為法対応(輸出管理、技術導入)

・火器弾薬や装備品に関する許認可対応(火薬類取締法、武器等製造法、外為法、毒劇法等)

・軍用探照灯/軍用暗視装置に関する許認可対応(外為法、電気用品安全法等)

・軍用ヘルメットに関する許認可対応(外為法、消費生活製品安全法等)

・電子妨害装置に関する許認可対応(外為法、電波法等)

・軍用化学製剤/化学兵器原料に関する許認可対応(外為法、化学兵器禁止法等)

・武器に関する技術を海外から導入する場合の外為法対応(事前届出、事後報告)

・火薬に関する技術を海外から導入する場合の外為法対応(事前届出、事後報告)

・銃砲及び銃部品の輸出入に関する許認可対応(外為法、銃刀法、火取法、爆取等)

・刀剣/古式銃砲の輸出入に関する許認可対応(外為法、銃刀法、文化財保護法 等)


防衛装備品の許認可対応に関するQ&A

Q1:防衛省や外国軍向けに納入する製品は、すべて防衛装備品として輸出規制の対象になりますか?

A1:いいえ。防衛省や外国軍向けに納入されるという事実だけで、直ちに輸出令別表第1の1項該当品となるわけではありませんし、仮に1項に該当したとしても、防衛装備品に該当するとは限りません。例えば、猟銃は武器として1項該当品になりますが、防衛装備品ではありません。

1項に掲げる武器等や防衛装備品に該当するかどうかは、納入先だけでなく、製品の仕様、構造、性能、用途、民間での使用・販売実績等から判断します。

なお、1項に非該当であっても、通信装置やセンサー等として、2項~15項に該当することがあります。


Q2:軍用暗視装置の該非判定を行う場合、どのような情報が必要ですか?

A2:製品の特徴や仕様、性能等がわかる情報が必要です。一概に言い切れませんが、典型的には、暗視装置の世代、イメージインテンシファイアかフラットパネルか、赤外線検出器は冷却型か否か、赤外線イルミネーターは附属するか、民間への販売・使用実績はあるか等の情報は必要になります。

また、回答内容によっては「第2世代の暗視装置とのことで、マイクロチャンネルプレートを搭載しているものと思いますが、チャンネルピッチは12μm以下でしょうか?」等の追加確認をさせて頂くことがあります。


Q3:海外製小銃を日本国内で評価試験するために必要な許認可はなんですか?

A3:仮に、「海外メーカーから試験用小銃と弾薬を輸入する」→「国内で保管する」→「射撃場へ運搬する」→「性能試験を行う」→「分解・整備・修理する」→「海外メーカーへ返送する」→「試験結果や改良案を海外メーカーへ提供する」という流れをとる場合、外為法等の輸入承認、保管・運搬に関する銃刀法・火薬類取締法対応、武器等製造法上の修理に該当するかの確認、外為法上の返送輸出許可、同じく外為法の試験データや改良情報の提供許可等の検討が必要になります。また、当該小銃が米国製の場合はITARやEARの検討も必要です。