行政書士法人メイガス国際法務事務所
量子に関する法務サービス
行政書士法人メイガス国際法務事務所では、量子暗号、量子コンピューター、量子センサーなど、量子分野の許認可対応を実施しており、これまでに量子分野の研究機関、量子コンピューターや量子センサーのメーカー・商社等の法務顧問として、量子関係の研究開発に関する法務に携わって参りました。
弊所に蓄積されている知見を活かし、弊所では新たに量子分野の研究開発や、量子デバイスの輸出入を希望される企業様 の支援を実施しております。
なお、弊所は2026年6月1日より、産学官連携団体の量子フォーラム 量子鍵配送技術推進委員会と顧問契約を締結しております。
弊所職員による量子関連のコラム記事は下の画像をクリック(リンク先は弊所のリクルートサイトです)
提供サービス例
・量子コンピューター/QKD装置/量子センサーの輸出入に関する法令対応セミナー
・量子コンピューターに関する許認可対応(外為法、電気用品安全法、電波法 等)
・量子センサー向け高感度イメージングセンサの外為法対応
・クライオスタットに関する許認可対応(外為法、電気用品安全法 等)
・量子デバイスの輸入販売サポート
・量子分野の国際共同研究開発に関する外為法対応
量子コンピュータの外為法(該非判定)対応に関するQ&A
Q1:すべての量子コンピュータが輸出規制の対象ですか?
A1:いいえ。主にゲート方式の量子コンピュータが規制され、断熱量子計算方式、量子アニーリング方式の量子コンピュータは規制対象外(非該当)です。ただし、周辺機器や搭載部品が該当となることはありますのでご注意下さい。
反対に、ゲート方式のものであっても量子ビット数等の仕様によっては規制対象外となることがあります。
詳しくは貨物等省令をご覧ください。
Q2:QPUといったチップ単体や、量子コンピュータの周辺機器は輸出規制の対象ですか?
A2:はい。QPUは組み込まれる量子コンピュータの量子ビット数やC-NOTエラー率によって、リスト規制該当品となることがあります。また、周辺機器についても、例えばクライオスタットのような量子ビットを絶対零度に近い極低温に冷やすための冷凍機などが仕様によってはリスト規制該当品となります。
Q3:クラウド公開されている量子コンピュータを利用する場合、外為法の役務取引許可は必要ですか?
A3:ケースバイケースです。例えば、大学の研究室で学生に量子コンピュータをクラウド利用させる場合であって、利用者となる方が非居住者(ex. 入国半年未満の留学生)であるとき、指導教員が利用者(学生)に教える内容について、役務の提供(技術の輸出)として該非判定をすることにはなります。しかし、量子コンピュータの使用の技術は規制されていないため(リスト規制非該当のため)、量子コンピュータの使用方法などを非居住者に教えることは、リスト規制の面では許可不要です(キャッチオール規制等は別途検討が必要です)。
ただ、量子コンピュータ本体としては上記のとおりですが、他の項番で周辺機材の使用の技術が規制されていることもありますので、そちらについても該非判定が必要です。
なお、量子コンピュータの使用技術自体はリスト規制非該当であっても、流体解析・CFDを専門とする研究室の非居住者が、量子コンピュータを用いてジェットエンジンの高性能化の研究を行う場合は、当該研究指導について、ジェットエンジンに関する役務(技術)の提供として、該非判定や役務取引許可が必要となることがあります。(量子コンピュータに限った話ではなく、スーパーコンピュータでも同様です)
量子暗号の外為法(該非判定)対応に関するQ&A
Q1:QKD装置は一般的な暗号装置と同じ判定で問題ありませんか?
A1:いいえ。QKD装置は一般的な暗号装置とは大きく異なり、原則として該当となります。また、一般的な暗号装置と異なり、民生用途であるといった理由で非該当とすることもできません。
Q2:BB-84とCV-QKDのどちらも輸出規制の対象ですか?
A2:はい。どちらも原則としてリスト規制に該当となります。
Q3:量子暗号以外の耐量子暗号(PQC)は輸出規制の対象となりますか?
A3:はい。格子暗号や符号ベース暗号なども仕様によってはリスト規制に該当するため、該非判定が必要です。
Q4:量子暗号と耐量子暗号では輸出規制の内容は異なりますか?
A4:はい。外為法のリスト規制においては、(量子暗号以外の)耐量子暗号より量子暗号の方が厳しく規制されています。耐量子暗号は、従来のRSA暗号や離散対数暗号と同様の除外規定が使用できますので、例えば民生用のものについては除外規定が適用され、該非判定の結果として非該当と判定できることもあります。しかし、量子暗号では同様の除外規定はありません。
量子センサの外為法(該非判定)対応に関するQ&A
Q1:すべての量子センサが輸出規制の対象ですか?
A1:外為法においては、量子センサを一律に輸出規制対象としていません。量子技術を使用するかではなく、センサーとしての精度や測定原理、測定する物理量、感度等の仕様により該非判定を行い、非該当となることもあります。
例えば磁力センサーについては、光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用したものであって、1ヘルツの周波数における感度が2ピコテスラ未満のものなどが規制されています。そのため、ダイヤモンドNVセンタを判定する場合は、このような文言に該当するかを検討する必要があります。
Q2:医療用の量子センサ(例:QSTが開発した酸化ストレスを検知する量子センサ)も輸出規制の対象ですか?
A2:医療用であることのみをもって全ての項番を非該当と判定することはできませんが、多くの項番で医療用の除外規定を用いることができます。
主なクライアント様(一部)
・(社)量子フォーラム 量子鍵配送技術推進委員会
・公共インフラ系特殊法人(国内)
・量子デバイス商社(国内)
・理工系大学(国内)
・外資系ITコンサルティングファーム(欧州)




