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行政書士法人メイガス国際法務事務所

核物質・放射性物質に関する法務サービス

核物質・放射性物質の輸出入に関する主な規制の概要

核原料物質、核原料物質、核熱源物質、使用済燃料、放射性同位元素、アルファ線源、核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤を輸出するためには、放射能の数量・核種等により原子力規制庁の輸出確認と、経済産業省の輸出承認・輸出許可が必要です。

また、校正線源としてウランが装着された放射線測定器のように、核燃料物質が装着された機器を輸入・輸出する場合は、原則として核燃料物質の使用の許可が必要です。放射性物質が塗料としてのみ使用されている玩具や雑貨を輸入販売する際も、含有量によっては許可が必要となります。詳しくは原子力規制庁による販売停止事例についてのプレスリリースをご確認下さい。

なお、核原料物質・核燃料物質の輸出入は原則として国内で当該物質の使用等に関する許可を取得している方のみが可能です。

行政書士法人メイガス国際法務事務所では放射性物質の使用・輸入・販売に関する許認可取得支援、許認可取得の為に必要な第3種放射線取扱主任者資格を社員の方が取得する場合の放射線教育・資格対策セミナー、放射性物質の輸出入に関するサポートを行っております。



核物質・放射性物質の輸出

核物質・放射性物質の輸出を検討する際は、以下の流れとなります。

①輸出しようとする核物質・放射性物質が輸出可能かどうか判定する。

②必要に応じて、原子力規制庁に対して輸出確認申請・計画書提出等を行う。

③必要に応じて、経済産業省に対して輸出許可申請・輸出承認申請等を行う。

④必要に応じて、資源エネルギー庁に対して防護措置確認申請を行う。

⑤原子力規制庁から輸出確認を受けた場合、輸出前に各種情報を連絡する。

⑥輸出する。

⑦輸出後、記帳・線源登録システム等を利用した報告を行う。


①輸出しようとする核物質・放射性物質が輸出可能かどうか判定する。

核物質・放射性物質について該非判定を行います。なお、放射性廃棄物の輸出は承認されません。


②必要に応じて、原子力規制庁に対して輸出確認申請・計画書提出を行う。

核燃料物質を輸出する場合は、原子力規制庁に対して予め核燃料物質輸出実施計画報告書を提出します。

また、輸出令別表第二に該当する放射性同位元素を輸出する場合は原子力規制庁による輸出確認を受けます。


③必要に応じて、経済産業省に対して輸出許可申請又は輸出承認申請を行う

輸出令別表第一に該当する核物質・放射性物質の場合は輸出許可を申請します。

輸出令別表第二に該当する核物質・放射性物質の場合は輸出承認を申請します。

核種によっては輸出令別表第一・第二の両方に該当する場合があります。

輸出令別表第二に該当する核燃料物質については、国内需要確保に支障がない範囲内で輸出承認の対象となります。

なお、以下の放射性同位元素については輸出令別表第二に該当します。

  • 数量が300ギガベクレル以上の密封された放射性同位元素
  • 数量が100ギガベクレル以上300ギガベクレル未満の放射性同位元素であって、透過写真撮影用ガンマ線照射装置、又は近接照射治療装置に装備されているもの


④必要に応じて、資源エネルギー庁に対して防護措置確認申請を行う。

経済産業省による核燃料物質の輸出承認にあたって、資源エネルギー庁による防護措置確認を受けるよう指示されることがあります。その場合は、輸送中の警備に関する事項、輸送経路、輸送方法、核燃料物質の区分・種類・量・吸収線量率等、防護措置に関する資料を提出し確認申請を行う必要があります。


⑤原子力規制庁から輸出確認を受けた場合、輸出前に各種情報を連絡する。 

輸出日の10日前までに、放射線規制担当安全規制管理官宛に以下の情報を書面で連絡する。

  • 輸出実施予定日
  • 輸出する放射性同位元素の総放射能
  • 貨物を識別できる特殊な識別物


⑥輸出する。


⑦輸出後、記帳・線源登録システム等を利用した報告を行う。 

輸出した放射性物質の種類・数量・年月日等について、国内販売の場合と同じく記帳します。また、線源登録の対象となる特定放射性同位元素の場合は、輸出についての報告データを作成・提出します。



核物質・放射性物質の輸入

核物質・放射性物質の輸入を検討する際は、以下の流れとなります。

①輸入しようとする核物質・放射性物質が自社の許認可で取扱可能かどうか判定する。

②必要に応じて、原子力規制庁に対して計画書提出等を行う。

③必要に応じて、経済産業省に対して輸入承認申請等を行う。

④必要に応じて、資源エネルギー庁に対して防護措置確認申請を行う。

⑤必要に応じて、文部科学省に対して確認申請を行う。

⑥必要に応じて、税関に対して必要書類を提出する。

⑦輸入する。

⑧輸入後、記帳・線源登録システム等を利用した報告を行う。

※なお、通常の化学物質と同じく化審法・化管法・安衛法等の化学物質管理に関する法令の対応を行う必要があります。


①輸入しようとする核物質・放射性物質が自社の許認可で取扱可能かどうか判定する。 


②必要に応じて、原子力規制庁に対して計画書提出等を行う。 

核燃料物質を輸入する場合は、原子力規制庁に対して予め核燃料物質輸入実施計画報告書を提出します。 


③必要に応じて、経済産業省に対して輸入承認申請等を行う。 

核原料物質、核燃料物質を輸入する場合は、経済産業省の輸入承認を受ける必要があります。


④必要に応じて、資源エネルギー庁に対して防護措置確認申請を行う。 

経済産業省による核燃料物質の輸入承認にあたって、資源エネルギー庁による防護措置確認を受けるよう指示されることがあります。その場合は、輸送中の警備に関する事項、輸送経路、輸送方法、核燃料物質の区分・種類・量・吸収線量率等、防護措置に関する資料を提出し確認申請を行う必要があります。


⑤必要に応じて、文部科学省に対して確認申請を行う。

ウラン触媒を輸入しようとする方は、原子炉等規制法に基づく核燃料物質の使用の許可を 受けている者の使用に供するための輸入であることについて文部科学大臣の確認が必要です。


⑥必要に応じて、税関に対して必要書類を提出する。

一定以上の数量及び濃度の放射性同位元素を輸入する場合は、放射性同位元素の使用に関する許可証(写し)や証明書等を税関に提出します。


⑦輸入する。 


⑧輸入後、記帳・線源登録システム等を利用した報告を行う。

輸入した放射性物質の種類・数量・年月日等について、国内で購入した場合と同じく記帳します。また、線源登録の対象となる特定放射性同位元素の場合は、輸入についての報告データを作成・提出します。

また、ウラン・トリウムを輸入した方は、原則として、組成・輸入量・使用目的等を記載した輸入通関等実績報告書を作成し、輸入通関後1ヶ月以内に経済産業省に対して提出します。