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行政書士法人メイガス国際法務事務所

輸入者の方への法務サービス

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海外から電気製品、産業機械、化学物質、通信機器、日用品などを輸入する際には、通関だけでなく、様々な技術法規・安全規制・書類手続が関係します。

もし輸入前に法令適合性の確認を怠ると、通関時に差止めや廃棄となったり、通関はできても販売が禁止される、あるいは販売してしまい後日リコールになる、といったリスクにつながります。

行政書士法人メイガス国際法務事務所では、輸入に関係する国内法規・条約・行政対応を熟知した専門家が、皆様の輸入業務を法務・許認可面からサポートしております。具体的には、国内での販売・使用を前提とした輸入製品の法令適合性の調査(PSE/技適 等)、化審法やバーゼル条約等に基づく輸入可否の事前確認、通関事故対応、ラベルのリーガルチェック、輸入に必要な各種許認可申請など、輸入に関する法務サービスをワンストップで支援しております。

また、商品を輸入するならば通常、修理や返品で送り返す、すなわち輸出する機会があるため、輸出時を見越して許認可を検討する必要があります。輸出者の方向けのサービスはこちらをご覧ください。


製品の輸入前に法規制の検討が必要

輸入したい品目によっては、適切な許認可や法令の対応ができていないと通関できないものもあります。例えば、調理家電を輸入する際に食品衛生法の対応ができていないと、関税法に基づく輸入許可が与えられず、全量廃棄又はシップバックとなりえます。

しかし、輸入製品を無事に通関できた場合でも「国内で合法に販売できる」とは限りません。例えば、海外から技適に対応していないスマートフォンを仕入れた場合でも、通関時に廃棄されずに輸入・販売できますが、そのような端末をエンドユーザーが国内で使用すると電波法違反となってしまいますので、現実的には市販できません。

また、PSEの基準に適合していない家電製品も、通関時に廃棄されずに輸入できますが、これを国内で販売すると電気用品安全法となってしまいます。

このように、輸入通関の可否と、日本国内での販売可否は別の問題です。そのため、輸入に際しては通関可否だけでなく、販売可否や、返送時の輸出可否まで含めて、許認可の要否を多面的に検討する必要があります。



FAQ

Q:輸入に関する相談はいつ頃までにすればいいですか?まだ仕入先も決まってない段階でも相談できますか?

A:輸入商材の検討段階など、早期の段階でご相談いただくことをおすすめします。

仮にタブレットと充電器を輸入販売しようとした場合、タブレットについては日本の電波法に基づき技適を取得してもらったり、充電器は電気用品安全法の基準に適合するものにとりかえてもらったりと、様々な対応が必要となることがありますが、日本国内で販売するための改造が必要になったり(例えば無線チップを技適対応モジュールに取り替えたり、ファームウェアでWi-Fiの出力を制限したり)、EMCや電気的安全性等に関する再試験に数百万円ほどかかってしまったりと、予想外に手間と費用がかかってしまうことも往々にしてあります。

そのため、輸入商材の検討段階から前広にご相談いただくことで、「費用面や時間面なども含めて、当該商材を取り扱うための許認可のハードルが高いか低いか」、「現実的に扱える商材か」等を評価してお伝えできますので、安心して商材を選定できるものと思います。

なお、品目によっては輸入前の関係官庁への事前確認が法的義務となっている貨物や、輸入割当の対象となっていてその制限内でしか輸入できない貨物もありますので、そういった観点からも、前もっての対応が必要となることがあります。

仕入れてから失敗、売ってからリコールといった事態を防ぐためにも、取り扱い商材の決定前・輸入前・販売前などに是非前もってご相談ください。


Q:相談の際、何を用意すればいいですか?

A:商材によりますが、少なくとも商品のスペックや用途がわかる資料が必要です。仕様書でなくとも、パンフレット等の販促用資料や、販売サイトのURLなどがあれば判断がスムーズです。商材が決まっていない場合、同業他社の類似製品の資料等でもご相談頂けます。なお、弊所では初回無料相談を実施しておりますので、よろしければご検討下さい。