行政書士法人メイガス国際法務事務所

該非判定代行

輸出管理部署の外注も可能

非該当証明書/パラメータシートは

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商社や通関業者などから「パラメータシートを下さい」「非該当証明をください」と言われることがあります。非該当証明書とは外為法で規制されている貨物・技術に非該当である事を証明する書類で、『該非判定書』とも呼ばれます。それに対して『パラメータシート』とは、CISTEC(一般財団法人)が発行している様式の該非判定書を指します。

なお、パラメータシートというとCISTEC様式を指すというのは、日本の慣例で使われている用語であって、定義されているものではありません。英語ではどのような様式であっても、非該当証明、該非判定書などはすべてParameter Sheetと呼ばれます。

税関の様式では、非該当証明は自由様式となっており、非該当証明書を必ずパラメータシートで作成する必要はありません。また、パラメータシートは全品目を網羅しているわけではありません。よって、パラメータシートに自社の製品のカテゴリーがないからといって非該当にしてしまった場合は判定ミスとなり、法令違反、違法輸出に繋がる恐れがあります。

出典:経済産業省
出典:経済産業省

経済産業省によると違法輸出のおよそ4分の3が該非判定にかかる問題です。


メイガス国際法務事務所では、製品のスペック表がない場合や詳しい仕様がわからない場合でも、弊所の附属テストラボでスペックを調査・測定し判定できることがあります。

メーカーが倒産してスペックがわからない製品を輸出する場合など、情報が不足している為に他所で断られた場合でも、対応可能な場合がありますのでお問い合わせ下さい。