行政書士メイガス国際法務事務所
放射性同位元素の輸出支援
放射性同位元素(RI)を輸出する際は、原子力規制庁より輸出確認証の交付を受けた上で、経済産業省より輸出承認を受ける必要があります。
メイガス国際法務事務所ではRIの輸出に関する許認可申請代行を行っております。
◆申請先
原子力規制庁 長官官房 放射線防護グループ 放射線規制部門
◆提出書類
①放射性同位元素の輸出確認証交付申請書
②輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し
③以下のいずれか
A:放射線障害防止法第9条第1項の許可証の写し
B:放射線障害防止法施行規則第3条第1項の届書の写し
C:放射線障害防止法施行規則第6条第 1 項の届書の写し
◆交付基準
・許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可取消使用者等が、許可証又は届
書に記載された種類の放射性同位元素を輸出するものであること。
・輸出の数量が、許可証若しくは届書に記された数量又は届書に添付された年間販売予定
数量又は最大賃貸予定数量を超えないものであること。
・輸入国の承認又は確認が得られること。
・申請に係る放射性同位元素の受領者が、当該受領者の属する国の法令により、当該放射
性同位元素を受領し、所有することについて認められている者であること。
・申請に係る放射性同位元素の受領者が属する国において、放射性同位元素について適切
な規制が行われていること
◆確定情報連絡先(輸出確認証交付申請先とは異なります)
原子力規制庁 長官官房 放射線規制担当安全規制管理官