行政書士法人メイガス国際法務事務所

原産地証明・外国産地証明等の貿易証明

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■原産地証明・外国原産地証明の作成

商工会議所法第9条第6項「輸出品の原産地証明を行うこと」を根拠に商工会議所が発給している証明です。原産地証明により、商品が日本製であると証明されます。

原産地証明の発行にあたってはじめてのお客様は、まず「貿易事業者登録」が必要です。踏力料10,800円を登録する商工会議所に対して支払う必要が発生します。事業者登録を行った後は原産地証明の用紙を購入し、自分でINVOICEと完全に相違ないよう記入し、証明を受ける必要があります。証明が受けられれば、発行手数料を支払う必要があります。

例えば中国で製造された商品を日本を経由して(あるいは経由せずに直送で)米国へ輸出する場合のように、仲介貿易や積戻し、再輸出等の際は、貨物が国産ではないので原産地証明を受けられません。この場合は同じ手続で外国原産地証明を作成し、証明してもらう必要があります。

メイガス国際法務事務所では貿易事業者登録申請の代行(15,000円)や、原産地証明の作成の代理(10,000円)を行っております。外国原産地証明の場合も料金は同じです。ご依頼件数が多い方、定期的なご依頼を頂ける方はお得な顧問契約も用意しております。


■産地証明

福島原発事故の影響で日本から輸出する貨物が安全である事を示す為、産地証明を求められることがあります(相手国、産地となる都道府県、商品によってことなります。ご依頼の流れのページの例をご覧下さい。)。

産地証明は原産地証明と異なり商工会議所では発行できません。申請窓口は以下の通りです。

水産物の産地証明:水産庁 漁政部 加工流通課 水産物貿易対策室

酒類の産地証明:国税庁 東京国税局 (神奈川県の申請窓口)

水産物・酒類以外の食品の産地証明:農林水産省 関東農政局  神奈川県拠点 食料産業チーム 輸出証明書担当(当事務所より最寄りの申請窓口)

関東農政局管内では、関東農政局、千葉県拠点、東京都拠点、神奈川県拠点及び静岡県拠点において輸出証明書の申請を受付けています。

水産物・酒類以外の申請先については、輸出しようとする食品等を生産・製造・加工、流通(輸出する港等)する施設等の所在地及び申請者の所在地を管轄するいずれかの申請窓口に申請することができます。

ただし、中国向けについては、輸出品が国内産の場合は、生産地(加工品は最終加工施設所在地)を管轄する地方農政局等に、外国産の場合は、申請者の所在地、流通する施設(輸出する港等)を管轄する地方農政局等に申請する必要があります。つまり、生産地が関東地方であれば埼玉の関東農政局に申請する必要があるということです。

また、香港向けの輸出について、【福島県で生産・加工した水産物、食肉及び家禽卵】は東北農政局、【茨城県、栃木県、群馬県、千葉県で生産・加工した水産物、食肉及び家禽卵】は関東農政局に申請する必要があります。

産地証明が必要となるかどうかは、品目と輸出相手国と産地の情報のみでなく、加工地や数量によっても異なってきます。また、詳しくはお問い合わせ下さい。なお、産地証明取得代行は1件あたり1万円で行っております。