電話受付時間:平日0900時~1800時
ja

行政書士法人メイガス国際法務事務所

貿易救済措置(アンチダンピング)

トップ業務内容・ご依頼の流れ国際取引の法務サービス > 貿易救済措置(アンチダンピング)

アンチダンピング措置(AD措置)とは?

競合製品が不当な廉価で輸入されているため、我が国の企業・産業に損害が発生している場合、損害を受けている企業・団体が経済産業省に対しアンチダンピング(不当廉売への対抗)に関する申請を行うことで、当該製品に対して経済産業省が調査を行い、価格差に相当する関税を付加する措置をとるよう求めることができます。この、価格差に相当する関税を付加する措置をアンチダンピング措置と呼び、セーフガード等の制度と共に貿易救済措置として用意されています。

近年の法改正(条件緩和)によりアンチダンピング措置発動が国内で活発化しており、中小企業や非上場企業による申請に基づきアンチダンピング措置が発動された事例や、業界団体による申請に基づきアンチダンピング措置が発動された事例も存在します。


AD措置の申請について

申請を行うためには、AD措置を申請する商品について、申請者の生産高が国内総生産高の25%以上を占めていることが必要となっています。自社単独でこの条件を満たす場合は、自社単独で申請を行うことができます。そうでない場合であっても、AD措置に賛成する国内同業他社との合計生産高が国内総生産高の25%以上であれば、当該国内同業他社との共同申請を行うことができます。(他社の状況が不明の為、国内総生産高がわからない場合は弊所において証拠収集・情報調査を行うことが可能ですのでご相談下さい)

また、不当に廉売されているといえるために、AD申請書には対象製品の輸出国における国内販売価格を記載する必要があります。典型的な例としては、A国内における製品の国内販売価格が100$であるにも関わらず、A国から我が国に出荷された製品の我が国での輸入価格が60$の場合などは不当廉売の疑いが強くなります。(対象製品がBtoB製品の場合など、輸出国における国内販売価格がわからない場合には、弊所において証拠収集・情報調査を行うことが可能ですのでご相談下さい)

申請においては損害についても申告する必要があるため、損害調査が必要となります。

損害調査においてはダンピング輸入の増加の有無、販売・利潤・生産高・市場占拠率・生産性・投資収益・操業度・資金流出入・在庫・雇用・賃金・成長・資本調達能力への悪影響等を調査する必要があります。



AD措置の申請に関するサポート

行政書士法人メイガス国際法務事務所では、AD措置の申請に関する総合的なサポートを行っております。サポート内容は大きくわけて①行政手続、②調査、③算定、④独禁法対応となります。以下はAD措置の申請に関して弊所で提供可能なサービスの一例です。

・AD措置に関する社内説明会

・AD措置に関する申請書作成

・国内総生産高の調査

・対象製品の輸出元国内販売価格の調査

・世界からの総輸入量・AD調査対象国からの輸入量・総輸入量に占めるAD調査対象国からの輸入割合・国内需要量に占める当該AD調査対象国からの輸入品の市場占拠率の調査

・自社の関連産品が日本にどの程度輸入されているかの調査

・弊所の提携する公認会計士・通関士等と連携した損害額の算定、損害調査

・ダンピングマージン(不当廉売差額)の算定


また、AD措置を競合他社と共同で申請する場合においては、独占禁⽌法上の問題を生ずることがあります。そのため、競合他社との非公開情報の収集・共有に際して独占禁止法違反とならないようにクリーンチームの設立といった情報遮断措置をとるなど、体制面において一定の対応が必要とります。行政書士法人メイガス国際法務事務所は申請・調査のサポートのみでなく、独占禁止法上の問題とならないよう適切なサポートを行います。