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行政書士法人メイガス国際法務事務所

自主検査

自主検査 (電安法8条第2項検査)


電気用品安全法第8条
 届出業者は、第三条の規定による届出に係る形式の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。

2 電気用品について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

罰則: 検査を行わず、検査記録を作成せず、もしくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。 


■ 自主検査を行う
PSE届出を行った製品は、出荷品の全数に対して自主検査を行なわなければなりません。
輸入業者の場合は自社で検査するか、海外メーカーに日本の試験基準と法定記載事項を満たした全数検査記録簿を渡し、全数検査を依頼しなければなりません。なお、抜取検査は認められません。

■ メーカーの検査結果記録を取り寄せる。
抜取検査ではなく、全数検査を行った記録を取り寄せなければなりません。シリアル番号がついている製品なら、検査記録で不良とされた製品が受け入れ品にないかのチェックも必要です。

■ 弊所での自主検査の受託・代行

弊所附属テストラボに全数をお送り頂くか、弊所職員が試験機材を持参し御社の倉庫等にお伺いして、全数検査を行う事が可能です。納期は検査数にもよりますが、例えば直流電源装置300個(同一モデル)の場合、弊所附属テストラボに到着してから通常3営業日以内に全数検査を完了し、検査記録簿を発行できます。緊急に全数検査を行う必要がある場合にご検討下さい。

■ 記録は3年間保存する
海外メーカーから取り寄せた検査記録は3年間保存しなければなりませんが、万が一の訴訟や事故による立入検査を考えると、できるだけ長い間保存するべきです。そもそも、電気製品は販売直後ではなく、数年経過してから火事になるのが通例です。3年で検査記録を捨ててしまって場合、適正に対応していたことを証明できません。保管しておきたい書類としては下記の通りです。

また、事故等の問題が起こった後に、経済産業省職員等が輸入業者に対して立入検査をする際、問題の商品を全て売ってしまい1台も残っていなければ製品を提出できません(電安法第46条の2により、求められれば提出する義務があります。提出できない場合には第58条第7号により30万円以下の罰金に科せられます。)。輸入の都度、サンプルとして1台を保管することをお勧めします。サンプルの保管場所も適正な管理が必要です。湿度の高い場所に保存しておいて、立ち入り検査時には錆びてしまっていたり、壊れていたりしたのでは、他の全品についても安全性に問題がある粗悪品と認定され、市場回収命令が出るおそれがあります。一台でも余分に輸入すると採算が合わない、というような場合は輸入するべきではありません。


■ 検査項目

電気用品により異なりますが、殆どの場合において外観検査、絶縁耐力検査、通電検査の3種類の検査が求められています。

外観検査は、割れ、バリがないことを確認します。

絶縁耐力試験は1000Vで1分間の絶縁性があるかどうかです。使用していて感電することの無い様、漏れ電流の有無を測定します。
通電試験は通常の電圧で通常使用する機器が動作するかどうかを判断します。

また、例えばモバイルバッテリーの場合は出力が正常値であるかなど、製品によっては3種類以外の試験を行わなければことがあります。

以上を踏まえた、検査記録簿の例(クリックで拡大)