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行政書士法人メイガス国際法務事務所

個人輸入の法務サポート

輸入に係る法的問題は、大手商社や貿易会社特有の問題だと思ってはいけません。

輸入した製品を誰かに売り、お金を稼ぐということを繰り返し行っている方は個人であっても、「業として輸入している」とみなされます。

個人輸入でも自分で使用するためにしか輸入していない場合は、何度輸入していても輸入業者とはされませんが、輸入したものを他人に使用させた場合は輸入業者とされます。

例えば、「海外サイトで見た3Dプリンターは15万円だけれど、日本のサイトでは同じ物が75万円で売っている。これを輸入して50万円で売ったら儲かりそうだ」と考える方もいますが、規制に適合していなければ販売することはできません。

誰もが簡単に海外に行ける時代となり、海外の店先や展示会で何気なく見つけた物を輸入して販売している個人の方も増えてきました。規制の多い電気製品の輸入については勿論、雑貨業の方も輸入禁止材料を使った雑貨を輸入していることもあります。また、Alibaba等のECサイトで海外の企業から気軽に調達することもできるようになりました。

かつては輸入販売は難しい法的手続きを間違いなく進められる商社の専門分野でしたが、個人輸入が解禁されて、商店や中小企業でも簡単に輸入できるようになりました。それは個人レベルでの貿易が活発化するメリットだけでなく、ハードルの低さ故に輸入した製品が法的対応できているか気にしない方が増えてしまうという側面もあります。

ご自分の身を守るためにも、適法輸入しましょう。ご相談はフォームからお送り下さい。


当事務所には個人の方から以下のような相談が寄せられております。

 ・アリババの商品を購入して日本国内で販売したいがどのような手続きが必要か。

 ・海外から仕入れた調理家電をAmazonに出品したいがどのような法対応が必要か。

 ・日本に電子タバコ(VAPE)を輸出したいがどのような認証と申請が必要か。