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行政書士法人メイガス国際法務事務所

フロン類・代替フロン類に関する法務サービス

フロン類・代替フロン類の輸出入に関する主な規制の概要

有機塩素化合物のうち、フロン類、トリクロロエタン、四塩化炭素などはオゾン層破壊物質に分類されています。また、有機臭素化合物のうち、ハロン類、臭化メチルなどがオゾン層破壊物質に分類されています。 

オゾン層破壊物質の輸出に際しては、化合物の種類等により経産省の承認が必要となることがあります。

モントリオール議定書附属書A~Eに指定されているオゾン層破壊物質については我が国が輸入禁止措置をとっているため、試験研究・分析用等の例外を除いて輸入できません。なお、試験研究用の場合も手続等を行わず輸入することはできず、試験研究・分析に用いられるものであることについて、経済産業大臣の確認を受けなければなりません。また、HCFCについても、2020年1月1日より全廃となり、今後は輸入できません。それに対してモントリオール議定書附属書Fに指定されているHFCは輸入承認・輸入割当の対象となっています。

行政書士法人メイガス国際法務事務所では、フロン類・代替フロン類の輸出入に関する全般的なサポートを行っております。


フロン類・代替フロン類の輸出

有機塩素化合物や有機臭素化合物を輸出しようとする際は、外為・外国貿易法に基づき、まず潤滑剤、振動防止用液体、冷媒等として輸出令別表第一の該非判定と、モントリオール議定書に関して輸出令別表第二の該非判定を行います。(該非判定について詳しくはこちら

なお、代替フロンの冷媒や、ハロン類を利用した消火剤などの輸出に際して弊所に該非判定をご依頼頂く場合は、SDS等をご提供頂ければ速やかな判定が可能です。

該非判定の結果、輸出しようとする化合物が各種規制に該当した場合は、経産省から輸出許可・輸出承認を受ける必要があります。輸出承認を受ける際には規制物質の製品含有率から含有数量を計算し、含有数量にオゾン破壊係数を乗じて換算数量を算出し、申請を行う必要があります。

但し、消化器の中に含まれている消火剤や空調装置・冷却装置及びヒートポンプ等の冷媒又は熱媒体として用いられる物などは承認の対象外となります。

なお、輸出承認とは申請を行えば必ず承認されるという性質のものではなく、仕向地がモントリオール議定書に締約していない場合や、国内需給状況により承認されない場合もあります。

輸出承認を得て化合物を輸出した場合はオゾン層保護法に基づき、毎年、前年の輸出数量等を経済産業大臣に届け出る必要があります。



代替フロン類の輸入 

代替フロン類の輸入を検討する際は、以下の流れとなります。

①輸入しようとする代替フロン類が輸入可能かどうか判定する。

②輸入可能な代替フロン類であれば、経産省から内示書の交付を受ける。

③輸入割当を申請する。

④輸入割当証明書・輸入承認証の交付を受け、輸入を行う。

⑤割当を受けた数量を全て輸入通関するまで、毎月の輸入通関実績を報告する。

※なお、通常の化学物質と同じく化審法・化管法・安衛法等の化学物質管理に関する法令の対応を行う必要があります。


①輸入しようとする代替フロン類が輸入可能かどうか判定する。 

まず輸入しようとする代替フロン類が特定物質代替物質(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書FのグループⅠ及びグループⅡに属する物質)に該当するか否かを判断します。もし附属書A~Eの物質に該当する場合は輸入できません。


②輸入可能な代替フロン類であれば、経産省から内示書の交付を受ける。

毎年、来年度の輸入割当のための内示申請期日が公表されるので、期日までに根拠データ等を示して輸入承認・割当を希望する数量を申告します。申告に基づき審査・ヒヤリングが行われます。


③輸入割当を申請する。 

以下の場合は輸入割当の対象となりません。

  • 冷凍・冷蔵庫等の冷媒・熱媒体として用いられているもの
  • 空調、冷却装置及びヒートポンプ等の冷媒として用いられているもの
  • エアゾール缶の噴射剤として用いられているもの

  • 発泡製品及びポリウレタン・プレポリマーに含まれているもの


④輸入割当証明書・輸入承認証の交付を受け、輸入を行う。


⑤割当を受けた数量を全て輸入通関するまで、毎月の輸入通関実績を報告する。 

毎月分の輸入通関実績報告書を作成し、四半期ごとの提出期限までに提出を行います。書類の提出を行わなかった場合は、原則として新たな割当が行われません。